ハイランド整骨院・マッサージ院
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労災について
2016年03月09日 [保険治療]
三寒四温とはよく言ったもので寒暖の繰り返しの毎日ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?

院長の平山です。

当院では日常のおケガから交通事故治療、訪問マッサージまで様々な施術を行なっておりますが、≪労働災害≫についてはあまり知られていません。就労中におけるケガや通勤途中のケガは労働災害保険、業務災害の対象として治療を受けることができます。

なかには「会社でケガをしたが労災にしないでほしいと言われた」という話も聞いたことがありますが、労災かくしは法律違反です。労災による治療は労働者の権利であり、治療費の負担や、仕事を休まなければならない時などの休業補償にも関係します。厚生労働省が撲滅に取り組んでいます。

当院は労災指定医療機関として認定されているため、整形外科や他の整骨院からの転院や整形外科との同時通院も可能です。
業務中や通勤途上のケガ(骨折、捻挫、腰痛、障害など)の治療だけでなく、労災によるケガで手術をした後のリハビリも可能です。
整形外科での物理療法のみに不安や不足を感じている患者様の転院も数多くいらっしゃいます。早期回復したい、痛みがなかなか取れないなどございましたら、ご相談ください。






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